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業務のご案内
安全衛生特別教育
安全衛生特別教育とはどんなことでしょう?
労働安全衛生法では、事業者は従業員に「充電電路やその支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務に従事させる時は、安全衛生教育を行わなければならない」と定めています。
すなわち、新たに従業員を電気設備の工事または維持、運用に従事させたり、作業内容を変更した場合、その従事する業務に関する安全教育をしなければならないことになっています。 (労働安全衛生法第59条)

事業主さんにかわって
電気取扱者の安全衛生特別教育を実施します

関西電気保安協会では創立以来45年間、職員採用時に労働安全衛生法に基づく安全衛生特別教育を実施し、その間に最も効果的に法を遵守する教育カリキュラム及び講師陣を確立してまいりました。そして、近年には多くの企業様から個別に「関西電気保安協会が持っている教育カリキュラムによって、是非当社の社員を教育して欲しい」との依頼を受け、安全衛生特別教育のお手伝いをさせていただき、ご好評をいただいております。
そこで、5コースの特別教育を平成15年から実施しています。この特別教育のカリキュラムは安全衛生特別教育規程(平成13年4月25日厚生労働省告示第188号)第5条、第6条の規定および電気工事作業指揮者安全教育実施要領(昭和63年12月28日基発第782号)に準拠していますので、事業主様が行わなければならない特別教育に代えることができます。ご利用をお待ちしております。


参考法令

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平成24年度
安全衛生特別教育 日程表

技術講習会を実施しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。