安全衛生特別教育-電気取扱者むけ講習会-

事業主さまに代わって、電気取扱者のための安全衛生特別教育を行います。

安全衛生特別教育とは

停電・復電操作

労働安全衛生法では、事業者の義務として「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない」(安衛法第59条3)と定められています。
また、労働安全衛生規則には、電気に関する業務(感電による危害を生ずるおそれのないものを除く)を特別教育を必要とする危険又は有害な業務として規定されています。(安衛則第36条4)

講習内容

当協会では、安全衛生特別教育規程(厚労省告示)に準拠した「電気取扱業務に係る特別教育」を事業者さまに代わり実施しています。教育内容はコース内容・対象者の各教育コース別バナーから内容をご確認のうえ、受講される方のお仕事に合ったコースをお選びください。

次の内容を必ずご確認のうえお申込みください

  1. お申し込みは当サイトからお願いします。他の方法(電話、FAX等)でのお申込みはできません。
    お申し込みは先着順とし、定員になり次第受付を終了させていただきます。
  2. 受講料のお支払いはお申込み手続き後、講習会開催日の前月に電子メールでご案内します。
  3. 領収書は発行いたしません。お支払いの証明書が必要な場合は、お手続時に発行される控え書類(銀行振込の場合は振込明細書、コンビニ払いの場合はレシート)をご利用ください。

その他、詳細は各コースに記載の「お申し込みから受講までの流れ」でご確認ください。

開催場所

会場のご案内

コース内容・対象者

Aコース

高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育

対象者: 高圧もしくは特別高圧の充電電路の操作の業務のみを行う方
Bコース

高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育

対象者: 高圧もしくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務を行う方
Cコース

低圧電気取扱者 安全衛生特別教育

対象者: 低圧の配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務のみを行う方
Dコース

低圧電気取扱者 安全衛生特別教育

対象者: 低圧の充電電路の敷設もしくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行う方
Eコース

電気工事作業指揮者 安全教育(今年度は開催いたしません。)

対象者: 電気工事作業指揮を行う方

開催場所

会場のご案内

定評をいただいている関西電気保安協会の教育カリキュラム

関西電気保安協会では、1965年の創立以来、職員採用時に労働安全衛生法に基づく安全衛生特別教育を実施し、その間に最も効果的に法を遵守する教育カリキュラムおよび講師陣を確立してきました。その結果、近年では多くの企業さまから個別に「関西電気保安協会が持っている教育カリキュラムによって、当社の社員を是非教育してほしい」とのご依頼を受け、安全衛生特別教育のお手伝いをすると同時にご好評をいただいております。

また、平成15年からは5コースの特別教育を実施しています。この特別教育のカリキュラムは安全衛生特別教育規程(昭和47年9月30日労働省告示第92号)第5条、第6条の規定および電気工事作業指揮者安全教育実施要領(昭和63年12月28日基発第782号)に準拠しているため、事業主さまが行わなければならない特別教育に代えることができます。 皆さまのご利用をお待ちしております。

受講のお申込みは、各講座の開催スケジュールからお申込みください。

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