「特定事業者」に義務づけられる届け出や測定のお手伝いをいたします。
省エネ法(特定事業者)とは
設置しているすべての工場等(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の年間エネルギー使用量の合計が、1,500kl以上である事業者は「特定事業者」とみなされます。
事業者として1,500klを超えるため、特定事業者として認定
サービス内容
特定事業者(お客さま)が義務付けられる届出の他に測定をお手伝します。
- 企業全体のエネルギー使用状況の届出
- 定期報告書の提出(毎年度7月末日まで)
- 中期計画書の提出(毎年度7月末日まで)
省エネルギー測定サービス
測定項目 | サービス内容 |
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電力管理 | 年報、日報、日報による電力管理と契約電力の改善 |
力率 | 高圧電力、低圧電力の力率改善 |
電圧管理 | 供給電圧、電圧降下等の電源電圧調査結果等から電源最適化による機器効率の改善 |
照明 | 照度、LED照明器具など機器の選択および導入効果 |
環境測定 | CO2、風量、温度、湿度を計測し環境改善 |