電気主任技術者に代わって、電気設備の保安管理を行います。
自家用電気設備工作物の保安管理はお任せください
自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法に基づき、電気主任技術者を選任しなければならないと定められています。
しかし、以下の電気工作物に関しては、当協会と保安管理業務の委託契約を締結いただくことで、保安管理を外部委託することが認められています。
- 電圧7,000V以下で受電する需要設備
- 出力2,000kW未満の発電所
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- 水力発電所、火力発電所、および風力発電所に限り、電圧7kV以下で連系等をするもの。太陽電池発電所は5,000kW未満、その他の発電所は1,000kW未満。
- 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
保安管理業務外部委託承認制度(電気事業法施行規則第52条第2項)で規定
ご契約いただくメリット
約1,000名の電気主任技術者資格取得者を、近畿各所の営業所に配置。
持ち前の組織力・機動力・技術力を生かして、電気設備の安全を守ります。
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平常時
- 月次点検
- 年次点検
- 工事期間中の点検、竣工検査
- 省エネなど電気に関するコンサルティング
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緊急時
- 24時間365日、電気故障発生時に対応
- 応急資材を常に準備しています
- 台風などによる事故発生に備えて特別体制を整えています
- 受電設備保証保険に加入。お客さまの修理費用の負担軽減に努めています
お申込みのながれ
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1
お申込み
最寄りの営業所にお電話いただくか、お問い合わせフォームからご連絡ください。
後日、当協会の営業マンが訪問させていただきます。 -
2
現場調査・お見積り
書類や図面などに基づき、現場調査。調査結果とともに、ご希望をお聞きしながら見積書を提出します。
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3
契約締結
見積書をご了解していただいた後に契約書を締結させていただきます。その後、保安管理業務外部委託承認申請を行っていただきます。
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4
工事期間中点検
工事の行程に合わせて電気設備が電気設備基準に適合しているかどうかの工事期間中点検を実施します。
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5
官庁への申請
中部近畿産業保安監督部へ保安管理業務外部委託承認申請を行います。
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6
竣工・送電
使用を開始(送電)する前に電気設備が法令に適合し、安全に使用できることを確認するため耐圧試験等を実施します。
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7
点検開始
初回の点検を開始します。