お客さまの絶縁用防・保護具類の定期的(6ヶ月毎)な絶縁耐力試験を、お手伝いします。
定期自主検査の義務
絶縁用保護具の絶縁耐力試験
事業者には、高圧の活線または近接作業に用いられる絶縁用防・保護具類は、労働安全衛生規則第351条において定期自主検査が義務付けられています。
労働安全衛生規則351条抜粋
- 事業者は、絶縁用保護具等については、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
- 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行ったときは、これを三年間保存しなければならない。