「電力会社等から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備」や「一定出力以上の発電設備」等は、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、国への手続き等が必要となります。
自家用電気工作物の範囲(電気事業法第38条第4項)
電気事業法では自家用電気工作物を次のように定めています。
- A)
- 高圧または特別高圧により受電するもの
- B)
- 電線路が構外にわたるもの
- C)
- 小規模発電設備※以外の発電設備を有するもの
- D)
- 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場および石炭坑
- ※
- 小規模発電設備とは
- 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
- 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
- 水力発電設備であって出力20kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
- 燃料電池発電設備であって出力10kW未満のもの
- 上記の設備の出力の合計が50kW以上となるものを除く
自家用電気工作物の保安上の義務
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法で以下のことを義務づけられています。
- 自家用電気工作物の維持、技術基準適合維持(電気事業法第39条)
- 保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)
- 電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)
保安管理業務外部委託承認制度(電気事業法施行規則第52条第2項)
自家用電気工作物の内、6.6kVの高圧設備および2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、ただし、太陽電池発電所については5,000kW未満、および風力発電所に限る)に関しては、電気保安法人である当協会等と委託契約を結び、中部近畿産業保安監督部長の承認を受けると、電気主任技術者を選任する必要がなく、電気主任技術者に代わって保安管理業務を実施いたします。
その他、自家用電気工作物に関する電気事業法の法規制に関してはこちらでご確認ください。